熱中症対策の義務化について
こんにちは。長野県の長野市・上田市・軽井沢を中心にオフィスの環境づくりをサポートしてる長野・上田オフィスづくり.comです。
令和7年6月1日より労働安全衛生規則が改正され職場での熱中症対策を強化しなければいけません。
熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際、(熱中症を生ずるおそれのある作業とはWBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるも)
熱中症の自覚症状がある作業者また熱中症のおそれがある作業者を見つけた者
がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
また熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に
作業からの離脱 身体の冷却 必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知することが
義務付けされます。
長野・上田オフィスづくり.comでは様々な熱中症対策用品を取り扱っております。


担当:佐藤
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